分割返済の和解方法(5年60回で返済できない場合)

債務整理の方法

債務整理を行う時、債権者との交渉で、通常は、5年60回を限度に返済方法を交渉します。

この5年60回で返済できない場合は、どうしたらよいでしょうか。
通常、このような場合、破産手続をとることになるでしょうが、債務者本人は、破産手続を望まないときは、どうしたらよいでしょうか。

民事再生という方法もありますが、これは地方裁判所の手続となることで実費約20万円はかかってしまいます。さらに、住宅ローン付の居住用不動産がない場合には、全債権者の債権額の反対が過半数を超えないことが条件となるため、約5分の1に圧縮できる民事再生の手続を行うには、リスクを伴うことになります。

そこで、破産手続を望まない債務者のとる方法が、全額を分割で返済する交渉をするしかありません。

今回、依頼者の毎月返済に充てることのできる金額は、5年60回で支払える金額の約半額です。
そうしますと、返済期間として約10年120回となってしまいます。

この期間・返済額が可能かどうか債権者と交渉することになります。

今回の個別の債権者との交渉では、100回が限度という債権者もありましたので、多少、返済期間が異なることになりますが、粘り強く交渉することで解決できました。

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