任意整理

債務整理の方法

任意整理

借金を3年から5年で返済できる可能性があるとき、裁判所を利用しないで、和解交渉によって、債務を整理します。

この場合、認定司法書士・弁護士があなたを代理して債権者と話し合い(交渉)、借金の減額、返済回数の延長、将来利息のカット、一括・分割返済の方法、過払い金の返還などについて交渉します。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

認定司法書士・弁護士が債権者と交渉します。
なので、督促から解放されます。
債権者からの請求はストップします。
将来利息がカットされます。
なので、元本が確実に減っていきます。

任意整理のデメリット

保証人が付いている場合、保証人に請求がいきます。
住宅ローンは抵当権がついているので、そのまま払い続けなければなりません。
交渉から和解成立まで3か月ほどかかります。
その間の返済ストップによってブラックリスト(金融業者の信用情報機関)に載ります。
ブラックリストに載ると約7年間、借金して物が買えない、クレジットカードも作れません。
なので、すべて現金で購入しないといけません。

任意整理を認定司法書士・弁護士に依頼する理由

債権者に対する受任(介入)通知

債権者と交渉しようとするとき、まず取立てをやめさせるためには、認定司法書士・弁護士に依頼する必要があります。

認定司法書士・弁護士が債権者に受任(介入)通知を出すと、債権者はあなたに取立てができなくなります。

これに反してあなたに取立てをすると債権者は法により罰せられます。

取引履歴の入手

債権者と交渉するときは、まず、あなたと債権者との取引履歴を入手する必要があります。

あなたが債権者との取引についての契約書、領収書などすべて持っている場合は、これで債権者と交渉できます

でも、いつから借りたのかわからない、契約書も領収書も一部しか持っていない場合、これでは債権者と交渉のしようがありません。

あなたが債権者に取引履歴を請求しても債権者はなかなか応じてくれません。

そこで、認定司法書士・弁護士があなたに代わって(代理して)債権者に取引履歴の開示請求をします。

取引履歴から利息制限法に基づいて利息の引き直し計算をして、返済すべき金額を確定させます。

和解交渉

あなたが債権者と話し合いで交渉しても、債権者はなかなか応じないし、交渉に応じてもあなたに不利な条件で和解させられます。

そこで、認定司法書士・弁護士があなたに代わって、返済金額、返済期間、将来利息のカット、一括・分割返済の方法、過払い金の返還などについて交渉し和解します。

任意整理の流れ

  1. 認定司法書士・弁護士に相談します。
    借金の契約書・レシートなどを渡します。
  2. 認定司法書士・弁護士が債権者に受任(介入)通知と取引履歴を請求します。
    これによって督促から解放されます。
    債権者からの請求はストップします。
  3. 債務額を確定させます。
    利息制限法による引き直し計算をします。
  4. 弁済案の作成
  5. 債権者と交渉
    借金の返済金額、返済期間について債権者と和解交渉します。
    将来利息がカットされます。
    借金の元本だけ返済すればOKとなります。
    過払い金があれば債権者に請求します。
    債権者が話し合いで返還に応じないときは、裁判で取り返します。+和解成立
    和解成立まで3か月ほどかかります。
  6. 弁済の開始
    3年(原則)で分割返済します。

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