よくある質問

債務整理よくある質問

親・子・兄弟・夫婦の一方が借金をした場合、代わりに返済しないといけませんか?

親・子・兄弟・夫婦の一方が借金をした場合であっても、借金を代わりに返済する必要はありません。
ただ、自分が保証人になっている場合は、保証人としての義務があるので、返済しないといけません。
この場合でも、返済できない場合は自己破産できます。

家族に内緒で債務整理をすることはできますか?

任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産で、家族に内緒で債務整理する方法はあります。
家族に内緒で債務整理をするとき、きっと借金をしたときも家族に内緒でしたのでしょう。
家族に知られると、叱られる、離婚させられる、と思っているからでしょう。
法律上、債務整理をすることを理由に、離婚させられることはありません。
また、人生の基本的なところで、家族に内緒ですることが果たしていいことでしょうか。
家族とはいったい、なんでしょうか。
家族は他人とは違います。
ここのところがわからないと、借金問題は解決しません。
これからも家族に内緒にして、偽りの人生を送りますか。
偽りの人生では、ほんとうの幸せとは言えません。
ただ、家族に知られてしまうことによって、あなたの命にかかわるようなことがあれば、相談に乗ります。

利息制限法という法律はなんですか?

金融業者は、利息制限法によって定められた一定の金利を超えて利息を取ってはなりません。
この制限利率を超えた利息は、超えた部分が無効となります。(強行法規)
この金利は、借りた元本の額によって異なります。
でも、消費者金融の場合、この利息制限法をはるかに越えた利息で、例えば29%で貸付けています。
利息制限法を越えた利息分は、元本に充当して減額を請求したり、過払い金が生じたときはその返還を請求することができます。
利息制限法では元本(借りた金)が
10万円未満は年20%が上限利息
10万円以上100万円未満年18%が上限利息
100万円以上は年15%が上限利息

私が直接、金融業者と債務整理について話し合いで解決することはできますか?

金融業者は、普通、話し合いに応じません。
話し合いに応じないからこそ、司法書士や弁護士に依頼したり、裁判所の特定調停、個人民事再生、自己破産の制度があります。
任意整理をする場合は、認定司法書士や弁護士に依頼されたほうがよいでしょう。

取り立て行為に悩まされていますが、ストップさせるにはどうしたらいいですか?

任意整理では、認定司法書士・弁護士に依頼すると、依頼を受けたことを債権者に通知します。(受任通知書)
これによって、業者は、法律上取り立てできなくなります。
特定調停、個人民事再生、自己破産は、裁判所に申立てたことを債権者に通知すると、業者は、法律上取り立てできなくなります。

税金も債務整理することができますか?

税金や国民健康保険料、年金保険料など公的な支払いは、任意整理はじめ特定調停、個人民事再生、自己破産は債務整理の対象になりません。
ただ、分割弁済などには応じるところがあるので、問い合わせしてみてください。

住宅ローンがある場合、どうしたらいいですか?

個人民事再生手続で、住宅ローンについての特則があります。
この特則を利用することによって、返済額は変わりませんが、返済期間の延長などによってマイホームを手放さなくて済みます。

自動車ローンがある場合、そのまま持っていることはできますか?

自動車ローンは、住宅ローンと異なり、ほかの債務と同様に債務整理の対象になります。
自動車ローンの場合は、ローン期間中、その所有権がローン会社にあります。
自動車ローンを返済できないときは、ローン会社が自動車を持って行ってしまいます。
なので、自動車を持ち続けたいならば、債務者を選択できる特定調停か、任意整理を選択します。

ブラックリストに載るとどうなりますか?

ブラックリストは、金融業者の信用情報機関のデータに保存された債務者の返済状況や債務整理の有無などのリストのことをいいます。
金融業者は、このリストを閲覧して、借り入れ申し込みの査定資料として利用しています。
延滞したときや特定調停、任意整理、個人民事再生、自己破産があると、金融業者はその事実をブラックリストに事故情報として登録してしまいます。
このブラックリストに事故情報として登録されると、信用情報機関の削除期間の5年から7年は、金融業者から借りることができなくなります。

自己破産をすると官報に載るそうですが、どういう意味ですか?

官報は政府発行の機関紙で、一般的には法律が公布されたときに発行されています。また、会社の合併公告などにも利用されています。
自己破産と個人民事再生の場合に官報に掲載されます。
でも、普通の人は官報を目にすることはほとんどありません。
ただ、最近では、官報に掲載された破産者のデータを収集して、求職者の採用審査に利用できます、といって営業している会社も現れています。

自己破産をした場合、勤めている会社をやめなければなりませんか?

自己破産をしたことは会社に通知されません。
会社に知れたとしても、会社は、あなたが自己破産したことを理由に、あなたをやめさせることは法律上できません。

自己破産しても家財道具は持って行かれませんか?

自己破産をすると、基本的に99万円を超える現金や20万円を超える預貯金などは、処分の対象になります。
でも、基本的に99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、家財道具などは、処分されることはありません。

借金の理由がギャンブルであった場合でも、自己破産できますか?

借金をした理由のごく一部が、ギャンブルやブランド品購入などであっても、問題ありません。
でも、借金をした理由の大半が、このようなものだと基本的に免責されません。
ただ、免責を得ることが可能な場合もありますので、諦める必要はありません。

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