相続放棄

債務整理の方法

相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の相続財産が、債務超過の場合に、消極財産が積極財産より多いときに、よく利用されます。

もっとも、債務超過の場合だけでなく、通常の相続の場合にも、積極財産が多いときにも、することができます。

相続人間での相続放棄は、被相続人の債権者に対しては効力がありません。
債権者からの請求を免れるためには、債権者の同意が必要です。

債権者との関係でいえば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、確定的に債務を免れることができます。
債権者の同意を得る必要がありません。

この場合、債権者対しては、『家庭裁判所に相続放棄の手続きをしました。』と言って、相続放棄申述受理証明書を見せれば終わりです。

  • 手続き先  → 被相続人の最期の住所地の家庭裁判所
  • 申述する人 → 法定相続人(1人でもできる)
    未成年者の子または被後見人の相続放棄を代理してする場合は、
    親権者または後見人が、自分の相続放棄を同時にすれば、
    利益相反行為になりません。
    → 親権者または後見人が自分の相続放棄の申述を、未成年者の子または被後見人の相続放棄の申述と同時にすれば、未成年者の子または被後見人を代理して、相続放棄の申述ができます。
  • 申述期間(家庭裁判所に申述できる期間) 
    → 相続開始を知ったときから3か月以内(原則)
    → 自分に相続権があることを知ったときから3か月
  • 申述する方法 → 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
  • 審判手続 → 相続放棄申述受理証明書が交付されます。
    他の相続人が相続登記を申請する場合は、この相続放棄申述受理証明書を渡します。
  • 相続放棄の効果
    相続財産の積極財産、消極財産すべてを放棄することになります。
    相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとみなされます。(民法939条)
    被相続人の子が、相続放棄をした場合、その子(相続放棄)に子(被相続人の孫)がいるときでも、孫は代襲相続によって相続人になることができません。
  • 相続放棄があった場合に相続人となる人
    ア) 配偶者と子が2人A・Bの場合、子の1人Aが相続放棄したとき
     → 相続人は、配偶者と子B
    イ) 配偶者と子が1人Aの場合、子Aが相続放棄したとき
     → 相続人は、直系尊属・祖父母がいるとき、祖父母と配偶者
    ウ) 配偶者と子が2人A・Bの場合、配偶者と子の1人Aが相続放棄したとき
     → 相続人は、子B
    エ) 配偶者と子が2人A・Bの場合、配偶者が相続放棄したとき
     → 相続人は、子A・B
    オ) 配偶者と子が2人A・Bの場合、子の2人A・Bが相続放棄したときで、被相続人に兄弟姉妹がいるとき
     → 相続人は、配偶者と兄弟姉妹

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