個人民事再生

債務整理の方法

個人民事再生とは

例えば、利息制限法で引き直した結果の債務が1,000万円の場合、200万円を3年で返済するという再生計画案が裁判所によって認可され、3年で返済が完了すれば残りの800万円が免除される手続です。

住宅ローン(抵当権設定登記済み)がある場合であっても、一定の条件で家を手放さないで済みます。

個人民事再生のポイント

  • 利用できる人は
    • 住宅ローン(抵当権設定登記済み)を除いた債務の総額が5,000万円以下の個人
    • 将来において一定の収入が見込まれる人
  • 住宅ローン(抵当権設定登記済み)特別条項を利用すると住宅を手放さなくてよい
  • 弁済期間は原則3年の分割払い、特別の事情があれば5年まで
  • 小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がある
    • 共通の条件
      負債総額が5000万円以下(住宅ローン(抵当権設定登記済み)を除いて)
      反復継続した収入が見込まれること
    • 給与所得者等再生を利用する場合はさらに
      給与など定期的な収入でその額の変動が小さいこと
  • 住宅ローン(抵当権設定登記済み)を除いた借金を最大500万円返せばよい
    小規模個人再生の最低弁済額=返済しなければならない金額
    借金の総額が
    • 100万円未満は、借金全額(100万円未満)
    • 100万円以上500万円未満は、100万円
    • 500万円以上1500万円未満は、5分の1
    • 1500万円以上3000万円以下は、300万円
    • 3000万円超から5000万円は、10分の1
      小規模個人再生の最低弁済額、清算価値算出額のいずれか金額の多い方
  • 給与所得者等再生の最低弁済額=返済しなければならない金額
    小規模個人再生の最低弁済額、可処分所得額の2年分、清算価値算出額のいずれか金額の多い方
    • 可処分所得額の2年分とは
      過去2年間の収入の合計から所得税など公的な支払いを差し引いた金額を2で割る
      この金額から生活するために最低限必要な費用を差し引いた金額を2倍した金額
  • 再生計画案に対する債権者の決議
    • 小規模個人再生は、債権者の消極的な同意が必要
    • 給与所得者等再生は、債権者の同意は不要
  • 条件付で住宅ローン(抵当権設定登記済み)の家が残せる
    住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使うことによって住宅を手放さなくてよい
    • でも、返済額を変更できない、住宅ローン(抵当権設定登記済み)の圧縮はできない
    • 返済方法の変更だけ可能
    • でも、住宅ローン(抵当権設定登記済み)以外のほかの抵当権が登記されていると利用できない

個人民事再生のデメリット

  • すべての債権者を相手にする
    なので、自分の保証人に迷惑がかかる
  • ローンの車は手放さないといけない
  • 申立から再生手続終了まで約半年から1年かかる
    なので、その間返済ストップによってブラックリスト(金融業者の信用情報機関)に載る
    約7年間借金ができない、クレジットカードが作れない
    今後車をローンで買えない
    なので、すべて現金払い
  • 官報に書かれる
    でも、普通の人は官報を見ない

個人民事再生の注意点

  • 債権者一覧表には、すべての債権者を記載
    漏れがあると記載されていない債権者には全額弁済しなければならない
  • すべての債権者は
    消費者金融、信販系クレジット、銀行カードローン
    知人、友人からの借金
    自分が保証人になっている場合(保証債務)
    車、家のローン
    とにかく、すべての債権者
    誰が自分の債権者かを注意深く思い出す
  • 税金など公的支払いは免責されない
  • 申立てた後の再生手続がうまくいかない場合
    裁判所が職権で破産手続開始決定をする場合がある

個人民事再生の流れ

  • 認定司法書士・弁護士に相談
    借金のレシートなどを渡す
    すべての債権者を申告
  • 認定司法書士・弁護士債権者に受任(介入)通知と取引履歴請求
    督促から解放
    債権者からの請求はストップ
  • 過払い金があれば債権者に返還請求
  • 借金の総額が確定
  • 地方裁判所に個人民事再生の申立
  • 再生委員の選任と面接
  • 個人民事再生の開始決定
  • 報告書と財産目録の提出
    再生計画案の提出
  • 小規模個人再生は債権者の書面決議
    給与所得者等再生は債権者に意見聴取
  • 裁判所の認可または不認可の決定
  • 個人民事再生の手続終了
    すべての手続終了まで半年から1年かかる
  • 各債権者に分割返済(原則3年)開始
    住宅ローン(抵当権設定登記済み)の元本・利息は減額されないので、30年返済なら30年で返済

小規模個人再生(基本)

利用できる人

  • 住宅ローン(抵当権設定登記済み)を除く無担保の借金が5,000万円以下
  • 継続・反復して収入を得る見込みのある個人
    サラリーマン、自営業者も利用できる

債権者の消極的同意が必要

小規模個人再生で再生計画案が認可されるためには、債権者の消極的同意が必要
再生計画案が可決されたものとみなされるためには
すべての債権者のうち、再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が半数未満
かつ、回答しない債権者の債権額が総債権額の2分の1以下

小規模個人再生の最低弁済額

返済しなければならない金額は
借金の総額が

  • 100万円未満は、借金全額(100万円未満)
  • 100万円以上500万円未満は、100万円
  • 500万円以上1500万円未満は、5分の1
  • 1500万円以上3000万円以下は、300万円
  • 3000万円超から5000万円は、10分の1
    小規模個人再生の最低弁済額、清算価値算出額のいずれか金額の多い方

給与所得者等再生

利用できる人

  • 住宅ローン(抵当権設定登記済み)を除く無担保の借金が5,000万円以下
  • 給与などの定期収入を得る見込みのある人で、その変動幅が小さい人
    サラリーマン、公務員、年金受給者

申立制限がある

  • 過去に給与所得者等再生を利用して免責を受け、再生計画認可決定が確定した日から7年以内は申立できない
    7年過ぎないともう一度申立ができない
  • 再生計画遂行が極めて困難になった場合のハードシップ免責を受けている人は、再生計画認可決定が確定した日から7年以内は申立できない
    7年過ぎないともう一度申立てができない
  • 過去に自己破産した人は、免責決定確定の日から7年以内は申立できない
    7年過ぎないと申立ができない

債権者の同意は不要

再生計画案に対して債権者の消極的同意は必要がない

給与所得者等再生の最低弁済額

返済しなければならない金額は
小規模個人再生の最低弁済額、可処分所得額の2年分、清算価値算出額のいずれか金額の多い方

  • 可処分所得額の2年分とは
    過去2年間の収入の合計から所得税など公的な支払いを差し引いた金額を2で割る
    この金額から生活するために最低限必要な費用を差し引いた金額を2倍した金額

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