特定調停
特定調停は、簡易裁判所で、自分で債務整理をします。
特定調停ののメリット・デメリット
特定調停のメリット
簡易裁判所の調停委員がサポートしてくれます。
費用が安い。1社あたり約2千円。
裁判所から債権者に調停申立の通知がされると、債権者の請求はストップします。
調停委員が利息の引き直し計算をしてくれます。
将来利息がカットされます。
なので、元本が確実に減っていきます。
特定調停のデメリット
保証人が付いている場合、保証人に請求がいきます。
住宅ローンは抵当権がついているので、そのまま払い続けなければなりません。
交渉から和解成立まで3か月から半年かかります。
その間返済ストップによってブラックリスト(金融業者の信用情報機関)に載ります。
ブラックリストに載ると約7年間、借金して物が買えない、クレジットカードも作れません。
なので、すべて現金で購入しないといけません。
過払い金返還請求は、調停とは別に、債権者と交渉するか、訴えを提起しないといけません。
特定調停の流れ
調停委員2名。調停委員会は、月に1回、普通3回で終了します。
調停委員が取引履歴を請求、入手し、利息制限法の引き直し計算をして、3年(原則)で分割返済の和解案を作成します。
分割返済では将来の利息はカットされます。
なので、借金は確実に減ります。
- 簡易裁判所に申立書類を取りに行きます。
簡易裁判所の人は親切に教えてくれます。 - 債権者の連絡先をはっきりさせます。
すべての債権者を相手にする必要がありません。
債権者の選択ができます。 - 申立書を作成して、簡易裁判所に自分で申立します。
相手方の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申立ます。
申立費用は1社約2千円。
なので、費用が安い
申立書が債権者に届くと督促から解放されます。 - 調停委員と面接
調停委員2名があなたをサポートしてくれます。
取引履歴の請求は調停委員がやってくれます。
利息制限法による引き直し計算も調停委員がやってくれます。
将来利息がカットされます。
なので、元本が確実に減っていきます。
でも、過払い金返還請求は自分でしないといけません。
調停委員は過払い金返還請求をやってくれません。 - 調停成立
調停委員が調停案を作成します。
債権者が調停案に同意しないと調停は成立しません。
3年(原則)で分割返済します。
途中で返済が滞った場合、強制執行(給料の差押など)される場合があります。
とにかく相談しよう! 相談だけなら相談料は無料
日曜日も夜9時まで受付 報酬の分割払いもOK
お問い合わせ・ご相談フォーム tel:045-222-8559